税理士ドットコム - [法人税]任意団体として寄付金を頂きながら活動している場合の税務関係に関しまして - 寄付金のみで運営されているのであれば、法人税の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 任意団体として寄付金を頂きながら活動している場合の税務関係に関しまして

任意団体として寄付金を頂きながら活動している場合の税務関係に関しまして

任意団体として寄付金を頂きながら活動しています。この場合の団体として考慮しなければならない税務関係の事項(法人税など)があれば教えてください。

寄付金の用途としては、活動のための備品の購入や交通費などと、個人の人件費などに使われており、団体としての収益は上げていません。

また、活動自体は高校生や一般向けのIT関係の講習会を行なっています。
この活動で参加費などは受け取っていません。

何卒よろしくお願いします。

税理士の回答

 寄付金のみで運営されているのであれば、法人税の課税関係は生じないものと思われます。

 任意団体(権利能力なき社団)の場合、法人税法上の34業種の「収益事業」を行っていれば、法人税を納める義務がありますが(法人税法4①)、寄付金のみで運営されており、他に収入がなければそもそも事業を行っているとはいえず、「収益事業」も行っていない、と考えれれるからです。

本投稿は、2023年08月08日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,748
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,539