法人税の還付について
弊社は法人税の納付期限の延長申請をしており、H27.3期の法人税は6月末までに支払えばよいことになっています。
しかし、利息を支払うのがもったいないので、いったん5月末に概算額で見込み納付をしています。その時は納付のみで、申告書は提出していません。
今回6月末に正式に申告書を提出するのですが、確定値が見込み納付時より少なくなりました。このような場合、差額の還付はどのように請求すればよいのいでしょうか?
申告書を提出すれば、税務署側で納付額との差を把握し、還付してくれるのでしょうか。
それとも何か還付の手続きをしなければならないのでしょうか?
納付書には還付の欄がなかったもので・・・
宜しくお願い致します。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
申告期限の延長をされているのですね。
都道府県・市町村の申告書には「見込納付額」の欄があり、精算額が記載できるようになっていますが、法人税(国税)の申告書には該当する欄がありません。
現在の手続きでは「申告書を提出すれば、税務署側で納付額との差を把握し、還付してくれ」ます。過誤納ということで還付されます。申告書提出後2ヶ月以上たっても税務署から還付の通知が来ない場合には、所轄署へお問い合わせください。
以上よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。どうするべきかわからなかったので大変助かりました。
本投稿は、2015年06月15日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。