法人税の節税について
株式会社を解散して、現在清算中です。
借入金をチャラにしてもらい、債務免除益が発生して、所得が全部で90万円ほどの黒字になりました。前年度までのマイナスで相殺して赤字にしたいのですが、白色申告ではそれが出来ないと伺いました。
法人税を減らす良い方法があれば、教えてください。
税理士の回答
解散の場合、白色申告でも期限切れ欠損金は使えます。
根拠となる法人税法59条4項及び法人税法施行令117条の5に青色欠損金に限定する旨の記載はありませんし、そもそも青色欠損金でも10年より前のものは期限切れであり、期限切れ欠損金を使えないとご質問のような清算事業年度において債務免除益があった場合に法人の解散・清算が永久に出来ない可能性があり、これを是正する為に平成22年度税制改正で改定されたものです。
本投稿は、2023年10月18日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。