親の土地建物の転貸について
母親の土地建物を子が所有する法人で内部造作(約1000万ほど)しました。
この土地建物を月3万で、法人から母に支払い、第三者に20万ほどで貸そうと考えております。
税務上問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

法人に特別の権原のない限り、造作は土地建物に符合し、法人kらお母様への贈与、すなわち、一時所得になります。建物、造作の価値の割合で法人名義を、土地、建物に入れれば、一時所得不成立。
ただし、お母様は、法人に土地・建物を譲渡したことになるので、譲渡所得発生。この時も譲渡損失であれば、申告不要です。
本投稿は、2023年12月04日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。