雇用投資減税について
賃金があがったので、雇用投資減税を使いたいのですが、給与の科目になっていない所得税の課税のものがあって、源泉徴収票と給与の支払い額と会計の給与の金額が違います。
どちらの金額で雇用投資減税は計算したらよいのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
どちらでも構いません。
例えば、非課税の通勤手当、所得税法上は給与所得であり、規定によって非課税にしているので、給与には違いありません。
非課税扱いの給与であっても給与には違いありませんので、支払給与に含めて計算しても良いし、給与から除外しての計算も認めています。
ただし、各項目、入れる、入れないは統一してください。
本投稿は、2024年01月18日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。