子会社への土地の賃借料請求
一般論として教えて下さい。
子会社に親会社所有の土地を貸します。
賃貸料の計算ですが、固定資産税分のみ徴収しようと思っているのですが、税務上問題ありますでしょうか?
100%出資の子会社なので、どのように請求しようとも「行って来い」になるので特に問題はないとおもうのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答
相当の地代の収受が原則ですが、グループ法人税制の強制適用により相当の地代と実際の地代の差額について、親会社は寄附金の損金不算入の規定(法人税法第37条第2項)、子会社は受贈益の益金不算入の規定(法人税法第25条の2第1項)により親会社、子会社共に課税は生じません。
上記の通り親会社は寄附金の損金不算入、子会社は受贈益の益金不算入の申告調整が必要です。
一般論としての回答は以上です。
ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2024年02月19日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。