役員が私的に従業員を飲み会に連れて行くのですが社内飲食費として交際費計上ができますか?
800万までは損金算入が認められている企業です。
標題の通り、役員の方が自分の部下を中心に頻繁に飲み会に誘います。
社内飲食費なので交際費課税対象かと思われますが、800万までは損金算入が可能なので現状経費計上しております。
こういう処理は正しいやり方なのでしょうか。それとも、給与課税の対象にもなりえるのでしょうか。
税理士の回答
文面からわかる範囲で回答します。
私的にと書かれていますので、本来、当該役員が自分のポケットマネーで賄うべきものであってこれを会社の経費にしているのであれば、当該役員に対する損金不算入の役員給与になると考えられますので、正しくないと思います。
顧問税理士にもご確認ください。
本投稿は、2024年03月08日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。