在米での法人税について
在米(労働許可あり)、日本で設立したマイクロ法人(役員報酬ゼロ円)の1人社長です。
日本の企業からマイクロ法人で業務委託の仕事を受けている場合の法人税等の申告について教えていただきたいです。
1) 労働している場所はアメリカですが、仕事を引き受けている自身の法人が日本にあるため、日本、アメリカそれぞれにどのような税の申告が必要でしょうか?
2) 役員報酬0円のため所得税、住民税は日米共に発生しない認識ですがあっておりますでしょうか?
お手数ですが、みなさま教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

山本健治
1)日本は法人税、地方税(場合によっては消費税)の申告が必要になります。米国での売上ということで、アメリカでは外国法人としてForm 1120-F(連邦)と、州による所定の書式の法人税申告書を提出するのではないでしょうか。
2)誰かを雇用していることもないなら、そうなるかと思います。
ご回答誠にありがとうございます!
アメリカでは法人を設立していない(日本のマイクロ法人のみ)ですが、Form 1120-Fと州の法人税申告書の提出が必要になるのでしょうか?

山本健治
そうなるかと思います。
https://www.ey.com/ja_jp/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2018/ey-us-tax-alert-20180308
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1120-f
詳しくは米国CPAなど米国税務の専門家にお尋ねください。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年04月18日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。