NPO法人が多額な助成金を受け取る場合の納税内容について
NPO法人を経営しています。今年度、国からの助成金が数千万円見込まれているのですが、新たに納税義務(法人税や消費税など)は発生しますでしょうか。もともと小さな事業ですので、これまで免税で事業を継続してきたのですが、この度大きな助成金を受領することになりまして、事業運営について悩んでおります。
助成金は(売上ではなく)雑収入として計上されるということまでは理解したのですが、新たに法人税など支払い義務は生じますでしょうか。何卒ご教示賜りますようお願い申し上げます。
税理士の回答
①貴法人が法人税法上の収益事業を実施しておらず、これまで法人税の申告および納税をしていなければ、当該助成金を受領することにより、新たに法人税の納税義務が発生することはないものと思われます。
NPO法人は、法人税法上の収益事業を実施している場合のみ法人税を納める義務があり(法法4①)、実施していなければ納税義務は発生しないからです。
②貴法人が、2期間前の期間の基準期間において課税売上高が1,000万円を超えておらず、また、インボイス登録をしていないのであれば、当該助成金を受領することにより、消費税の納税義務があらたに発生することはないものと思われます。
③助成金については、NPO法人会計基準上は、受取助成金として処理するのが適当であり、雑収入とする処理は誤りとなります。
本投稿は、2024年10月04日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。