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この活動が収益事業に相当するか分からず困っています。

子供将棋教室を作りたいと考えています。
この教室は運営や講師をボランティアが行う非営利の任意団体で、月2回(年間24回)、市内の公共施設を利用して開催する予定です。参加費は、参加されるご家族から都度払いで集めることを想定しています。徴収した参加費は団体が管理し、特定の個人の所得等への転換はありません。ここでお伺いしたいことがあります。
たとえば子供1人1回500円の参加費(都度払い)をとったとして、仮に毎回子供が20人集まった場合、年間で、
20(人)×500(円)×24(回)=240,000
の参加費徴収となります。もちこんこれを、会場費や通信費、広報費、各種備品費等の団体運営費に充てることになりますが、このような活動は収益事業に相当するでしょうか。収益事業となると様々な税金がかかり、団体の存続にも影響がでるので気になっています。
もしこの活動が収益事業に相当するならば、どのような形なら収益事業にならずに運営することが可能でしょうか。

税理士の回答

事業活動が「子供将棋教室」だけであれば「収益事業」には当たりません。
「教室」については収益事業中の「技芸教授業」に分類されますが、「技芸」とは限定列挙であり、「絵画」「書道」などは掲げられていますが、「将棋」はこれには含まれていません。

ありがとうございます。明確に根拠を示してくださり助かりました!

本投稿は、2024年10月17日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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