税理士ドットコム - 期中に移転した際の予定申告の法人市民税法人税割額について - 予定はA市のほうにはらうようです。
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期中に移転した際の予定申告の法人市民税法人税割額について

3月決算(4/1~3/31)の予定申告について相談です。
7月にA市→B市(同一県内)に本社移転しました。
移転していない場合、法人市民税の法人税割が発生する認識ですが、
移転していた場合は予定申告の法人税割は発生しないのでしょうか?

税理士の回答

予定はA市のほうにはらうようです。

本投稿は、2024年11月11日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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