設立初年度の役員報酬「支給」開始時期
会社を設立した初年度で、
1月30日に設立し、12月決算の場合、定期同額給与を決める場合は設立から3か月以内に金額の決定と実際の支給を開始しなければならないルールに基づくと、
役員報酬は4月29日までに決定、及び支給を開始しなければならないと認識しております。
この点、5月から12月の8か月分の役員報酬を支給することでは定期同額給与の要件は満たさず、4月は残り2日しかないとはいっても役員報酬に日割支給の概念はないため、4月から12月の9か月間分の役員報酬を支給しなければならない、ということで理解はあっていますでしょうか。
また、もし8か月分しか計上・支給していない場合は、何も決まっていない状況(役員報酬=ゼロ)から、5月以降で決定された金額(例えば役員報酬=月額30万円)に増額変更されたものとして、30万円×8か月分=240万円が損金不算入として処理される、ということであっていますでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
1月30日に設立し、12月決算の場合、定期同額給与を決める場合は設立から3か月以内に金額の決定と実際の支給を開始しなければならないルールに基づくと、
役員報酬は4月29日までに決定、及び支給を開始しなければならないと認識しております。
その通りだと考えます。
この点、5月から12月の8か月分の役員報酬を支給することでは定期同額給与の要件は満たさず、4月は残り2日しかないとはいっても役員報酬に日割支給の概念はないため、4月から12月の9か月間分の役員報酬を支給しなければならない、ということで理解はあっていますでしょうか。
合っていると考えます。
もし8か月分しか計上・支給していない場合は、何も決まっていない状況(役員報酬=ゼロ)から、5月以降で決定された金額(例えば役員報酬=月額30万円)に増額変更されたものとして、30万円×8か月分=240万円が損金不算入として処理される、ということであっていますでしょうか。
上記の通り、と考えます。
本投稿は、2024年11月14日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。