地代家賃についての税務
表題の件に関しましてご相談です。
弊社は今期、株式譲渡により子会社となり、親会社が元々使っている事務所と支店
で業務を行うことになり、登記上も上記の事務所と支店の所在地で登記しました。
親会社も同様に本店と支店で業務を行っています。
ここで地代家賃なのですが、現在、本店と支店の家賃は全額を親会社が負担しており、弊社としては無償で使っている状態です。
税務上、弊社としても一部負担して、家賃相当額を親会社へ支払う必要はありますでしょうか?
この場合、どのような処理が税務上問題がないかをご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

平塚充孝
通常は家賃相当額を親会社へ支払うべきと考えます。
100%子会社の場合はグループ法人税制が適用されますので、家賃相当額について親会社は寄付金の損金不算入、子会社は受贈益の益金不算入となります。
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年01月14日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。