役員給与の改定について
3月決算で4月から給与改定したい場合、株主総会の特別決議を行い、5月に定時総会で決算の承認という流れにしても問題ないでしょうか。
税理士の回答

藤田正和
こんにちは
4月から改定したいのであれば、それまでに臨時株主総会で決議する必要があります。
決議は特別決議ではなくても、普通決議で構いません。
ありがとうございます。
臨時株主総会を開催して、定時株主総会を行えばいいのですね。
事前確定届出給与の職務執行期間は、臨時株主総会の開催の日からということでいいのでしょうか。

藤田正和
そうですね、
4月の支給日までに臨時株主総会の普通決議、
5月の定時総会は通常通り決算の承認決議で構いません。
定期同額給与であれば、事前確定届出を提出する必要がありませんが、
同時に役員賞与を決定し、事前確定届を提出する場合は、一般的には職務執行期間は、定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間を記載することになります。
職務執行執行期間についてもありがとうございます。
臨時株主総会の日からという形にしても、特に問題ないでしょうか?

藤田正和
会社法上、取締役は定時株主総会で選任されるので、取締役の任期は定時株主総会の日を基準とされます。
新任役員などで、職務開始日が別の日になる場合はその日にする場合もあるものの、税法(あるいは通達)が想定している役員の職務期間は会社法の任期と同様の考え方で、定時株主総会からと解されています。
そなんですね!ありがとうございます。
本投稿は、2025年03月16日 06時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。