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新規事業立ち上げ経費発生後に取りやめ撤退した場合の経費計上

既存の事業を法人で行っていますが、別の事業を定款に加え立ち上げたいと考えており、そのための研修費を開業費として計上して経費化する予定なのですが、その後仮に
研修の結果新規事業の取りやめ撤退を判断して売り上げが発生しない場合、開業費に計上した研修費は経費化できないこととなりますでしょうか?

税理士の回答

前提として、開業費を開発費と認識します。
開発費は、税務上、繰延資産とされます。
仮に、新規事業について撤退された場合、撤退時点で全額を償却するのが合理的と考えます。

先生ご回答ありがとうございます。
言葉が似ていて難しいですね!
よくわかりましたありがとうございました

本投稿は、2025年10月14日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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