個人所有の車を会社が使っている場合
今からの話ですが、個人事業と法人をしています。
個人事業で計上した車(事業割合20%)減価償却費、消費税課税仕入れもいれています。これを会社で使用し、ガソリン代、車検代、租税公課、保険は会社の経費にできますでしょうか?
税理士の回答
長谷川文男
会社で経費にできるのは、原則として車の賃借料です。
そのもらった賃貸料は個人の収入となり、その個人の必要経費に、「ガソリン代、車検代、租税公課、保険、減価償却費など」算入されます。
三嶋政美
そのまま会社経費にするのは慎重を要します。
個人事業で所有し、減価償却資産として計上している車を法人が使用する場合、その車はあくまで「個人の資産」であり、法人の経費対象とはなりにくいのが原則です。法人でガソリン代や保険料、車検費用などを支出する場合、法人がその車を「借りている」という形を整える必要があります。具体的には、個人と法人の間で使用貸借または賃貸借契約を結び、合理的な使用料を設定するのが適切です。契約なしで法人経費として処理すると、税務上は「個人への役員貸付」や「家事関連費」と判断されるリスクがあります。整理してから経費計上を行うのが安全です。
本投稿は、2025年10月15日 07時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







