役員報酬の変更時期について
役員報酬の変更時期について以下の予定なのですが可能かどうかご教示願います。
法人決算期:8月決算
株主総会:10月24日
税務申告:10月27日(予定)
役員報酬支払日:毎月、月末。
役員報酬額変更後の支給日:11月末日
役員報酬の変更は期首から3ヶ月以内となっているので、11月末日でも
変更は問題ないかと思っていますが、どうでしょうか?
いつもは変更する際に株主総会を10月の25日あたりに行なって10月末日の
支給日に変更後の報酬を支払っていました。
今回はイレギュラーで11月末の予定になっているのですが、いつもと違う事を
すると、かなり不安になりまして・・・。
税理士の回答

三嶋政美
今回の変更時期でも問題ありません。役員報酬の定期同額給与は「期首から3か月以内に決定された報酬」であれば損金算入が認められます。8月決算の場合、期首は9月1日ですから、3か月以内とは11月30日までを指します。したがって、11月末支給分から新報酬額を反映しても、要件を満たします。株主総会を10月24日に実施し、その議事録に基づいて11月末支給から変更するスケジュールであれば、税務上の形式・実質ともに整合性があります。変更理由や決定過程を明確に文書化しておけば、何ら問題はありません。

山本克彦
会計期間開始の日から3月を経過する日までに報酬改定された場合は、通常改定として定期同額給与に該当する。
ご回答ありがとうございました!!
本投稿は、2025年10月22日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。