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グループ通算制度離脱後の所得について

当社ではグループ通算制度(連結納税)を採用しております(3月決算)。
この度、11月において子会社X社の不動産を外部(A社)へ売却し(売却損発生)、12月に当子会社株式を外部(B社)へ売却することを想定しております。
この場合、当子会社株式をB社に売却した後、当子会社(X社)では不動産の売却損をそれ以降の利益と相殺することは可能でしょうか。

税理士の回答

X社(通算子法人)は、親会社が当該X社株式をB社に売却された日をもって親会社との完全支配関係を有しなくなるため(離脱日)、その離脱日の前日までの期間においてみなし事業年度として単体申告が必要になります。

このため、X社の不動産売却損に関しては離脱日以降にスタートするX社の事業年度における利益と相殺することはできません。

ただし、仮に離脱日の前日までの期間におけるX社の単体申告が、当該不動産売却損により欠損金となる場合には、離脱日以降のX社単体納税における繰越欠損金の引継ぎとしてそれ以降の利益との相殺が可能になるものと考えられます。

以上、少しでもご参考となれば幸いです。

本投稿は、2025年11月05日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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