所有権移転外ファイナンスリースの中小企業の資産計上について
所有権移転外ファイナンスリースについて
上場企業などでは割引計算で利息を分けて資産負債で計上して資産はリース期間定額法で減価償却して負債は支払の都度消していく感じかと思います
中小企業では賃貸借処理として資産計上せずともいい特例ルール(賃貸借処理の定額リース料を減価償却費とみなす)があると思います
ここで気になったのは中小企業に於いて資産負債で計上しつつ利息は分けず処理する事はOKでしょうか?
それとも資産負債で計上するなら中小企業でも利息は分ける必要があって、利息を分けないなら賃貸借処理の必要があるでしょうか?
そもそも法人税法上は利息を分けないのが原則で利息を分ける事も許容されている感じですかね?
また資産計上する際に同カテゴリの通常の購入の償却資産と資産科目や償却費の費用科目を分ける必要があるでしょうか(実務的な視点による必要も含めて)
税理士の回答
竹中公剛
ここで気になったのは中小企業に於いて資産負債で計上しつつ利息は分けず処理する事はOKでしょうか?
良いと思います。
利息部分は
合計を資産に計上して、償却します。
それとも資産負債で計上するなら中小企業でも利息は分ける必要があって、利息を分けないなら賃貸借処理の必要があるでしょうか?
上記記載。利息以外をリースとする。
そもそも法人税法上は利息を分けないのが原則で利息を分ける事も許容されている感じですかね?
何とも言えない。
また資産計上する際に同カテゴリの通常の購入の償却資産と資産科目や償却費の費用科目を分ける必要があるでしょうか(実務的な視点による必要も含めて)
分けたほうがよいのでは。
本投稿は、2025年12月09日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







