人材投資促進税制について
前期の給与と今期の給与でふえていれば税額控除ができると思いますが、前期企業体系をかえ、給与から一部、工賃に変更しました。この場合前期の全体の給与と今期の全体の給与を比較しないといけないでしょうか?工賃にかえたのでこれでは給与はへってしまいます。
それとも工賃にかえた人達分はぬいて給与比較はできますでしょうか?ぬいたらすごく増えています。
税理士の回答
長谷川文男
給与での比較が必要で、工賃に変えたことは考慮されません。
本投稿は、2026年01月15日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






