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非出資組合に移行後の税金について

出資組合でしたが、この度非出資組合に移行いたしました。県の認可も受け、登記も済みました。
今後の法人税につきまして、どのようになるか教えてください。

税理士の回答

収益事業を行っていなければ住民税の均等割額のみ、収益事業を行っていれば、収益事業から生じた所得について法人税や住民税、事業税が課されます。

法人税・・収益事業から生じた所得に対して中小法人と同様に課されます。
住民税・・均等割額は出資金の額を有しない法人として課されます。収益事業から生じた所得に対しては均等割額に加えて法人税割額が課されます。
事業税及び地方法人特別税・・収益事業から生じた所得に対して課されます。

本投稿は、2018年05月23日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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