設備投資の為の借入金にかかる利息の短期前払費用の特例適用について
年1回払いの支払利息(支払日から1年以内が計算期間の末日)の短期前払費用の特例適用について、設備投資(船舶や機械など)の為の借入金にかかる利息であれば決算を跨いだ際の短期前払費用の特例適用が適用出来るのでしょうか?また年1回払いのシンジケートローンのエージェントフィーについても同様でしょうか?融資の契約書類には資金使途が設備投資であると記載されています。
税理士の回答
竹中公剛
毎期行うこと。
ただし、金額が大きい場合や、途中での返済などがある場合には否認の恐れあり。
また年1回払いのシンジケートローンのエージェントフィーについても同様でしょうか?融資の契約書類には資金使途が設備投資であると記載されています。
上記も同じ考えと考えます。
本投稿は、2026年03月28日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






