社長の入院費用と生命保険に関して
生命保険で保険料の支払人と保険金の受取人を法人にしていて被保険者が社長であるときも社長の入院費用を法人負担にすると全額が現物役員報酬と認定されるのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
生命保険で保険料の支払人と保険金の受取人を法人にしていて被保険者が社長であるときも社長の入院費用を法人負担にすると全額が現物役員報酬と認定されるのでしょうか?
福利規定なない限り記載の通りです。
規定があっても課題の場合には、記載の通りです。
本投稿は、2026年04月03日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






