業務改善助成金の圧縮記帳
小売業を営む法人です。
業務改善助成金を利用しPOSレジシステムを導入しました。
この助成金は圧縮記帳の対象になりますでしょうか。
厚生労働省が窓口となっているので、国庫補助金に該当するのではないかと
勝手に解釈しております。
また、国や地方公共団体からの補助金でも圧縮記帳の対象となるもの、ならないもの
があるのでしょうか。
何か基準となるようなものがあれば、併せて教えていただきたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
その考えでよいと考えます。
この補助金は厚生労働省からでは。
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)
令和8年4月1日 施行
第六目 圧縮記帳
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十二条 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、当該事業年度終了の時までに取得又は改良をしたその交付の目的に適合した固定資産につき、当該事業年度においてその交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
ご回答いただきありがとうございます。
また、条文の方もありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2026年04月08日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





