取得時損金と出来ず製造原価算入となる消耗品の範囲
法人税基本通達2-2-15に於いて「消耗品が条件次第で棚卸+消費時の損金とせず取得時の損金と出来る」「ただし製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入する」とありますが、運送原価の場合はここで言う「製造原価に算入」に含まれないでしょうか?
税理士の回答
運送原価とは、例えば工場で製造するために輸送してもらった費用を負担したということであれば製造原価になります。
出来上がった製品を輸送するためであれば営業経費になります。
本投稿は、2026年04月17日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





