税効果会計について
税効果会計に使う法定実効税率は3月決算の場合
25.3期から防衛特別法人税率の影響をうけて変更になりますか?
26.3期から変更になりますか?
また理由はどういう理由でしょうか?
決算日において国会で成立している税法に基づいて計算されるとあり、
25.3に成立しているから25.3期から変更でしょうか?
税金がいくらになる場合でも影響は同じでしょうか?
税理士の回答
税効果会計は将来の税金を決算報告書に反映するものであるため、既に可決され導入される予定の防衛特別法人税を当期の3月決算において加味する必要があります。
詳しくは公認会計士にご確認ください。
お返事ありがとうございます。
25.3月期からではなく、当期の26.3月期からでよろしいのでしょうか?
法案が成立したのは25.3.31ではないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
住谷慎一郎
防衛特別法人税は26年4月1日以降に開始する事業年度から適用されると法定されておりますので、繰延税金資産・負債の計算には、増税を加算した実効税率を用います(未払事業税の税効果も含みます)。
なお、蛇足ながら、当期の3月期におけるP/L法人税等の計算には、当然のことながら、増税前の実効税率を用いることとなります。
法案が成立したのは25.3.31ではないのでしょうか?
書いていらっしゃるようにすでに法案が成立していますので、25.3期(26.3)に反映する必要があります。
税効果会計はスケジューリングをされていると思いますが、26.4以降に影響を及ぼす税金の計算に含めて計算します。
当期と書いたのは、現在25.3期(26.3)を処理されていると思いますので、当期と記載しておりました。混乱させてしまいましたね。
本投稿は、2026年05月06日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






