税効果会計について
今回の3月決算5月申告より、防衛特別法人がある為法定実効税率がかわると聞きました。
税効果会計で賞与引当金にかける税率だと思いますが、防衛特別法人は8.4月から始まる決算よりかわるのに今回計上する税効果会計の率はかわるのでしょうか?
税理士の回答
税効果会計は将来の税金を決算報告書に反映するものであるため、既に可決され導入される予定の防衛特別法人税を当期の3月決算において加味する必要があります。
詳しくは公認会計士にご確認ください。
本投稿は、2026年04月27日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





