現物給与認定された際の源泉所得税以外の課税
例えば社宅について収受すべき家賃が10万円*12か月=年間120万円だったところ全く収受していなかったとすればこの120万円が現物給与認定されると思います。
現物給与認定されれば、源泉所得税が対象個人の税率でかかり、更にその税に延滞税がかかると思います。
疑問に思ったのが、これが役員に対してであったら、役員報酬は定期同額でなければ損金不算入になると思いますが、法人税への影響はあるのでしょうか?
役員報酬120万/受取家賃120万
のような仕訳があったものとみなされ益金算入の損金不算入で法人税へもダブルパンチとなるのでしょうか?
受取るべき賃料も毎月同額なので定期同額の範囲内とされ益金算入損金算入でプラマイゼロでしょうか?
対象が通常の従業員であればそのような論点もなく益金算入損金算入でプラマイゼロでしょうか?
税理士の回答
米森まつ美
現物給与のうち、家賃などは定時同額給与として取り扱われます。
国税庁HPより参考箇所を添付します
「役員等に対する経済的利益」を参考にしてください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
ただし、株主総会(又は委任された取締役会)にて定められた役員報酬の枠内であれば、源泉所得税のみの徴収となりますが、枠外の時には「過大役員給与(報酬)」として法人税法上損金にならない(別表四で加算・流出)と考えます。
国税庁HPから「過大役員給与の判定基準」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/08.htm
なお従業員の場合は、経費認容であるため源泉所得税のみ徴収となります。
【仕訳】
もともと
地代家賃 / 現預金 としたものが
☟
役員報酬(給与手当) / 現預金 となるだけであり
役員報酬や給与手当が損金として認容されるのケースの場合、法人税法上の補正(修正)は必要ありません。
しかし、役員報酬が過大となり損金不算入となったときには、別表四上で「過大役員給与」として所得に加算し、法人税は修正申告をする必要があります。
なお、
役員報酬(給与手当) / 受取家賃 の仕訳は
「当初より家賃を受け取ることになっていた」時の仕訳になります。
【参考】
家賃を受け取るとしていた時の仕訳
役員報酬200 受け取るべき家賃100の時(源泉などは省略)
役員報酬 200 / 受取家賃 100
/ 現預金 100 とすべきところ
役員報酬 200 / 現預金 200 としたのであれば
未収金 100 / 受取家賃 100
の仕訳をする必要があったことになります。
この場合は、「受取家賃」の計上漏れとして、法人税法上修正申告となるのではないでしょうか。(経済的利益は発生していない)
いずれにしても事実関係により、当該「経済的利益」の発生の有無を含めて、給与課税(源泉所得税の徴収)や法人税の修正等の要否の判定が必要になると考えます。
本投稿は、2026年05月08日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






