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社内飲食費・社内交際費と現物給与

原則的に損金不算入の接待交際費等の中に社内飲食費というのがありますよね(等の部分でしょうか)。
これって社員に飲食提供で現物給与とはならないんですか?
無償の賄いとか無償の社員食堂とか無償の米配布とかが社内飲食費になるか現物給与になるかはどういう基準なんでしょうか?(そもそも福利厚生費扱いが認められるケースもあるかもしれませんが)
社内飲食費なら損金不算入だが源泉所得税は無し、現物給与なら損金算入だが源泉所得税あり、という事で税率など見て税務署が都合よく決めたりするんでしょうか?(税務署管轄で消費税も影響するでしょうが。社会保険料は年金事務所管轄で税務署は気にしないとして)
役員相手だと現物給与の方が(定期同額と解釈出来ないものなら)損金不算入な上に源泉所得税も取れますよね。
また社内ゴルフコンペとか社内スポーツ大会とか社員旅行とかも、福利厚生費として認められない場合、必ずしも現物給与認定される訳ではなく、社内交際費として社内飲食費と同様に損金不算入ではあるが現物給与認定まではされず、中小企業などであれば一定の範囲で損金算入も出来るのでしょうか?

税理士の回答

 役員や使用人に食事を支給した場合、給与課税とならないためには以下の2つの条件を満たす必要があります。
・役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担している。
・食事の価額-役員や使用人が負担している金額 が1か月あたり7500円以下である。
これ等の条件を満たさない場合は、会社負担部分が給与となります。

 社内飲食費は、社内行事や接待、慰安などを目的としたものとなります。
従業員全体を対象とした忘年会や歓迎会などは福利厚生費となります。

本投稿は、2026年04月14日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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