使途秘匿金と現物給与認定
使途秘匿金として自己否認して損金不算入+追加納税していたとしてもその上で更に現物給与認定されて源泉所得税の3発目を食らう(重加算認定までされれば4発)事はあるのでしょうか?
税理士の回答
住谷慎一郎
課税庁から使途秘匿金と事実認定されたら、租税特別措置法62条1項に基づき損金不算入とされて処理は終わるので、それ以上の処理は御座いませんのでご安心下さい
本投稿は、2026年04月17日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







