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直接減額方式による圧縮記帳後に補助金返還が生じた場合の処理について

前期に国庫補助金の交付を受け、その補助金を充当して固定資産を取得したため、    法人税法上の圧縮記帳を行いました。圧縮記帳の方法は直接減額方式です。
その後、今期になって補助金額の確定に伴い補助金の一部を返還することとなりました。
返還時の会計処理については、雑損失 ○○円 / 預金 ○○円として処理しております。この場合、前期に圧縮記帳を行った固定資産について
•圧縮記帳後の帳簿価額のまま減価償却を継続するのか
•返還額相当分について取得価額を戻し、減価償却費を修正する必要があるのか
が分からず悩んでおります。
色々調べたところ、「返還時は損失処理し、圧縮後帳簿価額は修正しない」という 内容を見かけたのですが、根拠となる通達・条文等が見つけられませんでした。
このような場合の税務上・会計上の一般的な処理方法や、参考となる条文・通達等がありましたらご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

法人税法基本通達10-2-1で、固定資産の圧縮記帳の段階で補助金が確定した場合には、その後一定の自由で返還義務が発生した場合(法令に違反したときや一定以上の収益が上がった場合)でも、圧縮記帳による取得価格には影響しない、とあり、帳簿価格は修正せず、現金を国庫に返納するだけの処理になります。

一方で、圧縮記帳の段階で国庫補助金の額が未確定であった場合には、本来は圧縮記帳は行えず、国庫補助金等による特別勘定で所得を減額調整をすることになっております(法人税法第43条)。

その後の事業年度において、初めて国庫補助金の額が確定した場合、前期の圧縮記帳の処理は違法であり、修正申告をしなければならないというのが教科書的な回答になります。

要は、圧縮記帳の期において、国庫補助金が確定していたかどうかで処理が異なります旨、ご留意下さい。

ご回答いただきありがとうございます。

本投稿は、2026年05月19日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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