資本的支出と修繕費について
法人税における修繕費と資本的支出の区分について質問です。
建物の給水設備について、劣化した鋼製給水管をポリエチレン管へ更新する工事を予定しています。
工事の目的は漏水防止であり、給水設備の用途変更や給水能力の増強は予定していません。また、修繕工事に伴い、将来の維持管理を容易にするために給水管へ止水バルブを設置する予定です。
工事金額は数千万円規模となる見込みです。
質問は以下の2点です。
① 腐食した鋼製給水管をポリエチレン管へ更新する工事は、給水能力や用途に変更がない場合、修繕費として取り扱うことは可能でしょうか。
② 修繕工事に伴う止水バルブの設置について、維持管理を目的とした付帯工事である場合、修繕費として取り扱うことは可能でしょうか。
なお、税務上の修繕費は必ずしも同種・同材料による取替えである必要はないと理解していますが、本件のような材料変更(鋼管→ポリエチレン管)がある場合の考え方についてもご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
出澤信男
①、②にともに資産価値を高めない支出なら、原則として金額にかかわらず修繕費として認められますが、金額が大きいと税務署から中身を見られやすいので、内容の説明資料を整えておくことが重要であると思います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問の前提では、個人的には以下のように判断します。他の方のアドバイスも参考になさってください。
①について
経年劣化・腐食による漏水の防止が主目的で、耐久性(サビない等)、施工性、コスト等の面からポリエチレン管や塩ビ管を使用することが一般的とされていますので、不合理な材質変更にも該当せず、修繕費と考えます。
②について
「将来の維持管理を容易にする(万が一の漏水時や部分修理時に被害を最小限に抑える等)」目的で付加される止水バルブは、本体の①の修繕工事の付帯工事として修繕費と考えます。
なお、税務上のリスクを保守的に小さくしたいという経営方針でしたら、鋼製給水管での更新の見積を作成してもらい、それを超える部分だけを資本的支出と処理することも選択肢としてはあります。
少しでもご参考になれば幸いです。に抑える等)」目的で付加される止水バルブは、
本投稿は、2026年06月11日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







