興行業の継続性について(任意団体)
人格のない任意団体で、1度きり、チケット収入のあるコンサートを開催したいと考えています。
コンサートの開催は「1回でも収益事業の興行業にあたる」と聞いたことがありますが、「1回のみの単発であれば、継続性がないので該当しない」とも聞いたことがあります。
団体の活動内容は「音楽を通した練習活動(交流)」ですが、活動内容や事業計画にコンサート開催は含まれません。
この場合は1度でも収益事業にあたりますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
出澤信男
1回のみの単発であれば、継続性がないため収益事業に当たらないと考えます。
波多野暁生
今回のように、本当に1回限りの単発開催で、今後反復・継続してコンサートを開催する予定がないのであれば、収益事業には該当しないと考えられます。
法人税法上、人格のない社団等に課税される「収益事業」は、興行業など34業種のいずれかに該当するだけでなく、「継続して事業場を設けて行われるもの」であることが要件です。国税庁もこの要件を示しています。
また、裁判例でも、この「継続して」という要件は、臨時的・一時的に行われる事業を収益事業から除外する趣旨とされています。
したがって、今回のコンサートが団体の通常の活動として継続・反復して行うものではなく、あくまで今回限りの臨時的な開催であれば、チケット収入があったとしても、直ちに法人税法上の収益事業(興行業)になるものではないと考えます。
ただし、今後も定期的・不定期に開催する予定がある場合には、収益事業に該当する可能性があります。
調べるほど複雑な内容に感じていたため、ご回答いただき大変たすかりました。
ありがとうございました。
波多野暁生
ご参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年09月01日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







