役員報酬減額に関する損金不算入額について
業績悪化のため、期初から6ヵ月後に役員報酬を70万円から30万円に減額いたしました。
この場合、損金不算入とされるのは、減額した40万円分とのことでよろしいでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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基本的には、質問者さまのご認識のとおり、40万円✕減額までの月数分が損金不算入となります。
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補足)
法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する(法基通9-2-13)とされている一方で、
法人税基本通達の逐条解説では、経営の状況の著しい悪化の具体的な事例として、以下のような状況が示されています。
・従業員の賞与を一律カットせざるを得ない状況
・家賃や給与等の支払が紺内となりと取引銀行や株主等との関係からやむを得ず役員給与等を減額しなければならない状況
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
宮本大樹
ご質問のケースでは、まず、期中の減額が「業績悪化改定事由」に該当するかどうかによって取扱いが変わります。
業績や財務状況の悪化により、株主・金融機関・取引先などとの関係上、役員報酬を減額せざるを得ない客観的な事情がある場合には、「業績悪化改定事由」に該当する可能性があります。
この場合、減額前の月額70万円と減額後の月額30万円について、それぞれ定期同額給与として損金算入することができます。
一方、単なる一時的な資金繰りの都合や、業績目標を達成できなかったという理由だけでは、通常は業績悪化改定事由には該当しません。
仮に業績悪化改定事由に該当しない場合、期首から6か月間70万円、その後30万円に減額したのであれば、減額前に支給した70万円のうち、減額後の30万円を超える部分、すなわち
40万円 × 6か月 = 240万円
が損金不算入となると考えられます。
したがって、「減額した40万円が損金不算入」というよりも、まず業績悪化改定事由に該当するかを確認し、該当しない場合には減額前6か月分の差額240万円が損金不算入になる、という整理になります。
実際の判定にあたっては、減額に至った事情、決議の内容・時期、業績や財務状況を示す資料などを確認する必要があります。
山本快夫
追記させていただきます。
業績悪化改定事由として減額前も減額後も損金算入が認められる場合として、他にも、以下のような一例が示されていますので、質問者さまのケースにおいて業績悪化改定事由に該当するか、一度ご検討されることをおすすめ致します。
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・取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
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・取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
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・現状では売上などの数値的指標が悪化しているとまでは言えなくても、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から今後著しく悪化することが不可避と認められる場合
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参考)
国税庁「役員給与に関するQ&A 」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
宜しくお願い致します。
竹中公剛
この場合、損金不算入とされるのは、減額した40万円分とのことでよろしいでしょうか。
そうです。
400,000円×月数です。
よろしくお願いいたします。
佐々木俊
損金不算入になるのは「減額した40万円×減額前の6か月分=240万円」で、減額後の期間の分ではありません。ただしそれは、今回の減額が「業績悪化改定事由」に当たらない場合の話です。
役員の毎月の給与は、期首から3か月以内の改定か、やむを得ない事情による改定でないと、年間を通じて同額でない部分が経費から外れます。業績悪化による減額改定は認められる改定の一つで、取引銀行との返済条件の見直しや、株主・取引先との関係で減額せざるを得ない客観的な事情があれば、減額前の70万円も減額後の30万円もそれぞれ経費になります。一方、単なる一時的な資金繰りや目標未達だけでは当たりません。
当たらない場合は、減額後の30万円が1年を通じて支給された定期同額給与とみなされ、減額前の6か月に上乗せされていた40万円×6か月=240万円が損金不算入になります。減額に至った事情が分かる資料と決議の議事録を残しておいてください。
本投稿は、2026年09月04日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







