修正申告の次の期の申告書
修正申告をし、まだ払ってない事業税を未払事業税認容で減算しました。今期支払はすべておわっており、加算するかと思いますが、別表5の2の期首あるいは発生に修正申告分はでてこないのですが、修正申告の場合自分で修正申告分発生に入力し、損金経理による納付にするのでしょうか?
税理士の回答
坪井昌紀
事業税は、翌期認容になります。
最終期で発生した事業税は、今期の経費で処理するだけでOKです。
【参考】
2期前と3期前で修正があるケースでは、
最終期と2期前で、事業税認容が別表四で減算されて留保処理し、別表五で未払の事業税が立っているので、経費化済みです。その分だけを別表4加算して、別表5をきれいに0にできると思います。
回答は以上とします。
ご回答ありがとうございます。お答えいただいたことはわかっているのですが、質問は
別表5の2の期首あるいは発生に修正申告分はでてこないのですが、修正申告の場合自分で修正申告分発生に入力し、損金経理による納付にするのでしょうか?
です。
よろしくお願い致します。
長谷川文男
別表5の2の期首あるいは発生に修正申告分はでてこないのですが、修正申告の場合自分で修正申告分発生に入力し、損金経理による納付にするのでしょうか?
そもそも、修正申告書が直前期であれば、増えた事業税は直前期の未払事業税にはなりません。事業税は翌期の損金になるからです。
修正が、直前々期であれば、直前期に別表四で事業税認容、別表5(一)で未払事業税の計上です。ただし、直前期の訂正が事業税の認容だけであれば、その訂正は行わない(更正の請求はできない。)ことになっています。
事業税の認容が行われなかった場合、納付した事業年度で損金経理すれば良いだけ、その事実に基づき別表5(一)に記入すれば良いかと思います。
※ 損金経理とは確定した決算で費用又は損失として経理することで、直接、法人税の申告書の別表とは結びついていません。必要なら別表に記入するだけです。
ご回答ありがとうございます。
修正は3期により行っているので、前2期分は未払事業税認容減算、直前期はいれておりません。
訂正が事業税の認容だけではございませんので、修正申告で 事業税認容、別表5(一)で未払事業税の計上しています。別表4,5の1についてはわかっています。
そのことを聞いているのではなく今期の申告で、別表5の2の期首現在未納税額や当期発生税額に修正申告で発生した事業税はでてこないのですが、当期発生に書いたらいいのでしょうか?今期全額支払い損金経理全額しています。書かないと5の2の損金経理による納付の金額と経費でいれた金額があわないです。修正申告をした場合はあわなくてもいいのでしょうか?
長谷川文男
修正申告の5(二)の書き方が間違っているように思います。
修正が第3期からということは、第4期の別表5(二)の当期発生欄は、当初の事業税の金額に加え、第3期の修正申告で増えた事業税の合計であるべきで、「修正申告で発生した事業税」が出てこないのは誤りです。
本投稿は、2026年09月15日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







