修正申告の処理について
過去3年分の修正申告で、消費税と法人税を納付しました。
納付した期での仕訳はどうなりますか?
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
仕訳の件ですが、
1.消費税
繰越利益剰余金(金額が僅少の場合には租税公課も可) / 現金預金
2.法人税
法人税、住民税及び事業税 / 普通預金
となります。
久保田潤
・修正申告に伴って発生する追徴税額の仕訳を、税目ごとに整理するとこうなります。
消費税の追徴税額
租税公課 ×××/現金預金 ×××
法人税・住民税・事業税の追徴税額
法人税、住民税及び事業税 ×××/現金預金 ×××
延滞税
租税公課 ×××/現金預金 ×××
加算税(過少申告加算税など)
租税公課 ×××/現金預金 ×××
・損金算入可否についても申し添えます。
消費税の追徴税額
【税込経理方式の場合】
修正申告書を提出した事業年度(当期)に損金算入
【税抜経理方式の場合】
修正申告の対象となった過去の事業年度に損金算入
法人税の追徴税額
損金不算入
住民税の追徴税額
損金不算入
事業税の追徴税額
修正申告書を提出した事業年度(当期)に損金算入
延滞税
損金不算入
加算税(過少申告加算税など)
損金不算入
本投稿は、2026年07月29日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







