税理士ドットコム - [確定申告]前期の消費税の決算処理を忘れた場合 - また、7年度の確定申告の修正も必要でしょうか。...
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前期の消費税の決算処理を忘れた場合

簡易課税を選択の個人事業主です。
令和7年度の確定申告で初めて消費税申告をし納付もしました。
今8年の入力中に7年度の消費税の決算処理をしていないことに気づき確認したところ、7年末残高が
仮受消費税 808,893
仮払消費税 323,850
となっており、このうち 242,500を申告時に消費税納付しています。
差額があるのは簡易課税を選択しているためという認識ですが、この差額を本来は雑収入にしなければいけなかったようなのですが、、、
経理について素人のため、そもそも決算処理が必要なことを知りませんでした。
会計方式は令和7年は税抜き(内税)で令和8年は税込みに変更しました。

ちょうど消費税納付の処理をしようとしたところでこの件に気付き、会計方式の変更もあり、どのように処理したらいいかわかりません。
また、7年度の確定申告の修正も必要でしょうか。
6月には各種税金の納付書も届いており、いろいろと大変なことになりそうで心配です。
どなたかご教授お願いいたします。

税理士の回答

また、7年度の確定申告の修正も必要でしょうか。
必要です。
令和7年度の修正申告をしてください。
6月には各種税金の納付書も届いており、いろいろと大変なことになりそうで心配です。
どなたかご教授お願いいたします。

上記は、修正に合わせて、後程正しい金額が来るでしょう。
とにかく修正です。
よろしくお願いいたします。

今期の期首で損益に振り替えることはできないのでしょうか。
消費税納付後の差額 242,543の処理は雑収入にすればよろしいですか。

今期の期首で損益に振り替えることはできないのでしょうか。
できません。
いずれ税務署からお話が来ます。
その前に、修正をされたほうがよいでしょう。
消費税納付後の差額 242,543の処理は雑収入にすればよろしいですか。
はいそれでよいです。

回答ありがとうございます。
やはり修正申告が必要なのですね。
税務署に確認とりながら初めての修正申告をやってみます。

やはり修正申告が必要なのですね。
税務署に確認とりながら初めての修正申告をやってみます。
それがよいです。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年06月28日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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