役員退職金規程の策定時期について
2年後に退職する役員に退職金を支給したいため、役員退職金規程を策定したいと思います。
当該役員は20年、役員を務めております。
規定の策定時期は、退職の2年前となりますが、問題ないでしょうか。
税理士の回答
宮本大樹
◆退職の2年前に規程を制定しても問題ありません
役員退職金規程を退職の2年前に制定すること自体は、基本的に問題ありません。
税務上、役員退職金規程を退職の何年前までに制定しなければならないという決まりはありません。
また、退職金の計算に用いる在任年数についても、規程を制定した時点から数える必要はなく、役員就任時から退職時までの期間を対象にできます。
今回であれば、継続して役員を務めている場合、退職時には約22年間の在任期間となるため、その期間を基に退職金を計算することが考えられます。
◆退職金の金額には注意が必要です
役員退職金は、税務上、金額が適正かどうかが重要です。
役員としての在任期間、退職の事情、同業種・同規模の法人における退職金の支給状況などを踏まえ、不相当に高額な部分は損金として認められません。
そのため、規程には退職金の計算方法や支給基準を明確に定めておくことが大切です。
規程に基づいて計算した金額であっても、税務上、過大と判断される部分は損金に算入できない点には注意が必要です。
◆実際の支給時には必要な手続きを
役員退職金を支給する際には、会社法上の必要な手続きを行います。
例えば、株式会社の取締役に対する退職金であれば、定款に定めがない場合、原則として株主総会での決議が必要です。
また、退職後も引き続き経営に関与する場合には、税務上、実質的に退職したと認められるかにも注意が必要です。
以上を踏まえると、今回のように退職予定の2年前に規程を制定し、これまでの在任期間を含めて退職金を計算することは可能と考えられます。
本投稿は、2026年10月08日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







