新車の仕訳
新車購入時 ウェルカムサポートと保証つくしプランがついていました。
今期に経費とする分で勘定科目と課税区分は何になりますでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答
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公においては、途中解約時の返金もあるようですし、期間対応すべく、前払費用としたうえで、保証やメンテナンスの役務提供を受けるごとに、修繕費などの科目にて経費計上および消費税処理(課税仕入)していくことが正解となります。
しかし、課税実務においては、3年契約や2年契約が一般的な自賠責保険料に準じて、金額の重要性も影響して、一括損金・経費算入および消費税処理(課税仕入)していても税務上問題にされづらいと個人的には整理して対応しています。
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補足)
国税OBの解説や実務書において、自賠責保険料は、法律上強制されており、金額的にも小さく、事務負担も考慮して、等々の理由により、一括損金・経費算入で税務上容認されています。しかし、法律上強制されているとはいえ、1年契約も選択できる自賠責保険料につき、任意で選択した3年契約や2年契約であったとしても、また保険料の返還もあるにも関わらず、問題視されずに容認されています。
メンテナンスパックについても、12ヶ月点検は法定義務化されており、金額的にも小さく、事務負担も考慮して、一括損金・経費算入で税務上スルーされるものと考えます。延長保証も2年や3年で、強制か任意かの違いしか見いだせず、同じく税務上スルーされるものと考えます。(私見)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
メンテナンスと異なり、保証のほうは、たとえば保険料などの科目にて、消費税は非課税仕入の処理となります。
宜しくお願い致します。
山本快夫
まとめますと、
・ウェルカムサポート
科目の一例→修繕費・車両費など
消費税→課税仕入
・保証つくしプラン
科目の一例→保険料・保証料・手数料・車両費など
消費税→非課税
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年10月15日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







