役員退職金規程を定める必要性
社長が高齢のため、退職金について検討しています。
支給額については、調べて色々と確認できましたが、そもそも会社には役員退職金規程がありません。
顧問税理士に確認したところ、不当に高額でなければ規程はなくても良いと言うのですが、ネット等で調べる限り、支給の恣意性を排除するために、役員退職金は必要であるというコメントが多いのですが、どうなのでしょうか。
特に、税務調査が来た時には、提出を求められるものでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2018年08月09日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。