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消費税の課税事業者→免税事業者になった場合(法人)の仕入税額控除

消費税の課税事業者→免税事業者になった場合について質問です。

課税事業者として第1期に金地金を540万円仕入れ、40万円分の消費税の還付申告を行います。

翌々期の第3期に課税売上高が1,000万円に満たないことを理由に免税事業者になり、当該金地金を756万円で売却したとします。

この場合、第2期の課税仕入から40万円分の棚卸資産にかかる消費税額を控除することになります。
しかし、第2期に充分な課税仕入れがない場合。例えば、課税仕入れが10万円だった場合。10万円-40万円=▲30万円となりますが、この場合仮払消費税はマイナスにならずゼロになりますでしょうか?

若しくは、仮払のマイナスということで消費税の納付になるのでしょうか。

ご教示願います。

税理士の回答

下記の様に取り扱います。

課税事業者のときに購入した販売用商品は、購入した年度の仕入税額控除になります。
しかし、その販売用商品を免税事業者のときに販売すると、その売り上げには消費税がかかりません。
消費税を過小に納付してしまうことになるため、期末にある棚卸資産に係る消費税額を翌年度から免税事業者になる課税事業者の、年度の仕入税額控除から減算します。

※対象となる期末棚卸資産は、免税事業者になる直前の課税期間中に仕入れたものに限り、それより前に仕入れた棚卸資産で期末在庫として残っているものは対象になりません。

ご回答いただきましてありがとうございます。
となりますと、当該金地金の取引のみにスポットを当てますと、第1期=消費税還付、第2期=棚卸資産のまま。第3期=仮受消費税は計上しないので売上に含まれ、消費税分は益金に算入ということでしょうか。

その様に経理する事になります。

ありがとうございました。しかし、税の抜け道的な方法なので、税務署に目をつけられるリスクが高く、無難に免税事業者でいようと思いました。

本投稿は、2018年08月14日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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