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役員報酬の定期同額給与の改定時期について。

5月決算法人で、役員報酬は当月分を翌月5日に支給しております。
(5月分の役員報酬を5月末日で未払計上し、6月5日に支給。)
定期同額給与の改定に関しては、事業年度開始から3ヶ月以内となっておりますが、当該定期同額給与の改定時期は9月分・10月5日支給の分から変更してもよいのでしょうか。
定期同額給与は支給基準であるとの見解もあり、そうすると、8月分・9月5日支給の分から変更しなければならないでしょうか。
ご教授の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

役員報酬は、当月分を当月払いが、一般的ですが、当月分を翌月払いも認められます。
翌月払いであれば、9月5日支給分からで問題ないと考えます。
10月5日からですと、3ヶ月以内の変更には、当たりません。

ご回答ありがとうございます。
例えば、6月分、7月分、8月分が30万円で、9月分~5月分までを50万円とするのは定期同額給与にあたらないのでしょうか?
(各月末日に未払計上し、翌月支給時は未払金を取り崩す処理を行う場合。)
お忙しいところお手数おかけいたしますが、ご教授の程よろしくお願い申し上げます。

その様に、判断されて良いと考えます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年10月25日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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