[法人税]協同組合 出資金 1億円超 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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協同組合 出資金 1億円超

出資金1億円超の協同組合が、使用できない特例等にはどんなものがありますか?

税理士の回答

年間800万円までの交際費の損金算入の特例の適用が受けられなくなります。
但し、一人当たり5,000円以下の接待飲食費(その組合の役員、従業員等に対する接待を除きます)いわゆる会議費等と、会議費等を除く接待飲食費の50%相当額は損金算入できます。
特例ではありませんが、地方税の均等割額の負担が増加します。

本投稿は、2019年05月08日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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