NPO法人 収益事業課税
お世話になります。
NPO法人は、収益事業課税を適用する事により、非収益事業に関する取引には法人税が課税されませんが、一般社団法人のように、収益事業課税を適用できなくなってしまう可能性はあるのでしょうか?(剰余金の処分etc...)
税理士の回答
NPO法人は、収益事業は、法人税の課税対象になります。
法人税法上の収益事業とは、次の33種類の事業を、継続して事業場を設けて営むことをいいます。この事業には、その収益事業の事業活動の一環として、あるいは関連して付随的に行われる行為も含まれます。
(1) 物品販売業 (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業 (4)物品貸付業 (5)不動産貸付業
(6) 製造業 (7)通信業 (8)運送業 (9)倉庫業 (10)請負業
(11)印刷業 (12)出版業 (13)写真業 (14)席貸業 (15)旅館業
(16)料理飲食業 (17)周旋業 (18)代理業 (19)仲立業 (20)問屋業
(21)鉱業 (22)土石採取業 (23)浴場業 (24)理容業 (25)美容業
(26)興行業 (27)遊技所業 (28)遊覧所業 (29)医療保健業 (30)技芸・学力教授業
(31)駐車場業 (32)信用保証業 (33)無体財産権の提供業

養父郁与
(34)労働者派遣業プラスで。
34の収益事業以外は、
非収益事業となり、法人税を納める義務はありません。
収益事業を行った場合は、
収益事業の利益をもとに法人税を計算することになります。
非収益事業は決算書のみを税務署に提出して下さい。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年05月21日 07時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。