人格のない社団等の収益事業に関して
初めまして、都内にて医療職を対象とした勉強サークルを運営する者です。
これまで、医療職の大学院進学に際して無償無償指導や、セミナーを行ってきました(参加費一人1000円程度)。
会の運営費を継続的に確保していくために、オンラインサロンの運営を検討しています。人格のない社団等の収益事業においては、会費は課税対象とならないとのことだったのですが、オンラインサロンから得る収益は課税の対象となるのでようか?
オンラインサロン参加費を毎月の会費と考えれば(一人1000円程度にする予定です)、課税対象にはならないのではないかと思ったのですが、どのように解釈すれば宜しいでしょう。
恥ずかしながら私自身にまったく税金の知識はなく、皆様のお知恵を拝借できれば幸いです。
税理士の回答
法人税法上の収益事業とは、次の33種類の事業を、継続して事業場を設けて営むことをいいます。この事業には、その収益事業の事業活動の一環として、あるいは関連して付随的に行われる行為も含まれます。
具体的内容に応じて検討されたら良いと考えます。
(1) 物品販売業(2)不動産販売業(3)金銭貸付業(4)物品貸付業 (5)不動産貸付業(6) 製造業(7)通信業(8)運送業(9)倉庫業 (10)請負業(11)印刷業(12)出版業(13)写真業(14)席貸業 (15)旅館業(16)料理飲食業(17)周旋業(18)代理業(19)仲立業 (20)問屋業(21)鉱業(22)土石採取業(23)浴場業(24)理容業 (25)美容業(26)興行業(27)遊技所業(28)遊覧所業(29)医療保健業 (30)技芸・学力教授業(31)駐車場業(32)信用保証業 (33)無体財産権の提供業
本投稿は、2019年06月03日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。