配当還元法について
配当還元法で算定された企業価値で100%子会社を売却した際に得られる売却益には法人税はかからない(100%子会社からの配当金は無税だからという理由で)のでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
売却と配当は全く別物です。配当還元方式は取引相場のない株式の評価方法のひとつであって、子会社株式を売却した場合は売却価額-帳簿価額=売却益は法人税の課税対象となります。
ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2019年06月09日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。