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配当還元法について

配当還元法で算定された企業価値で100%子会社を売却した際に得られる売却益には法人税はかからない(100%子会社からの配当金は無税だからという理由で)のでしょうか?

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

売却と配当は全く別物です。配当還元方式は取引相場のない株式の評価方法のひとつであって、子会社株式を売却した場合は売却価額-帳簿価額=売却益は法人税の課税対象となります。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2019年06月09日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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