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法人税の特別控除について

ダンプカー新車(車両価格116万円)を購入しました。
これは法人税の特別控除の対象になるものでしょうか。

税理士の回答

以下の国税庁Q&Aの「租税特別措置法第42条の6の対象となる車両運搬具の範囲について」の回答要旨に該当するものであれば適用されます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/27/04.htm

回答ありがとうございます。直接車を見ていなかったので、重量等確認してみます。

本投稿は、2019年06月26日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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