製造原価と一般管理費
法人税基本通達5-1-4についてなのですが、
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_01_02.htm
ここで「(2) 試験研究費のうち、基礎研究及び応用研究の費用の額並びに工業化研究に該当することが明らかでないものの費用の額」は製造原価に算入しないことができるとなっていますが、製造原価に算入しないということは一般管理費に計上することになるのでしょうか?
となると税務上はどちらも損金算入でなにもかわらないような気がするのですが、この通達はどのように解釈すればよいのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
当期の製造原価であっても、期末仕掛品棚卸高等であれば、当期の損金とはなりません(いずれは損金となりますが)。一方、一般管理費であれば、当期の損金となります。
生産のために要した費用は製造原価に算入すべきですが、例えば、基礎研究の費用は、未だ特定の製品の生産に関するものではなく、生産のために要した費用に当たらないと考えられるからです。
ありがとうございます。
例えば製造原価に算入して、最終的に仕掛品になるものは、仕訳としてはどういう仕訳になるのでしょうか?

中島吉央
試験研究費 ✕✕ 現金預金 ✕✕
仕掛品 ✕✕ 期末仕掛品棚卸高 ✕✕
仮にの話、上記の例で、試験研究費の全てが期末仕掛品となった場合には、今期の損金はないということになります。
ありがとうございます。何度も申し訳ございませんでした。
本投稿は、2019年10月22日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。