法人税法基本通達4-2-1について
現在メーカーに勤務しており直営ではない全国のセレクトショップや個人店に消費財を販売しております。
この度55店舗のショップを経営する大型の法人Aでの製品の販売が決まり、全55店舗に1台20万円相当の製品陳列什器(棚)を無償で提供予定です。
提供時には弊社と法人Aで什器について贈与契約を結ぶのですが法人税法基本通達4-2-1では、贈与される資産が陳列棚や陳列ケースなどの広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、その取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする、とされています。
この場合1台20万円なので30万円以下と見なし課税の対象にならないのか
合計で55店舗1100万円になるので課税の対象になるのかどちらでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
「同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額」と書かれていますが。
外部リンク先 国税庁HP「法人税法基本通達4-2-1(広告宣伝用資産等の受贈益)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/04/04_02_01.htm
本投稿は、2019年10月24日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。