常勤役員への役員報酬と通勤手当につきまして
お世話になっております。
常勤役員への毎月の定期同額の役員報酬と一緒に支払います通勤手当(所得税非課税枠内)は役員報酬に含めなければならないのでしょうか(通勤手当を役員報酬に含めるか否かの総会での定款等会社規定はありません)。また、常勤役員の電車通勤の定期券を、不定期・不定額で支給し(経済的利益は毎月ほぼ一定)、交通費で仕訳計上した場合は役員報酬に含めずに交通費として損金算入して良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

役員への交通費支給は、従業員等交通費の支給規定があり、通常の通勤経路で、他の従業員と比較して特別に優遇されているとかそういったことがなければ認められます。定期券についても同様です。
ありがとうございます。
すみません確認なのですが、ということは、役員への通勤手当(役員報酬と一緒に役員の振り込み口座に支払う)は、通勤費として経理(税務)処理し、役員報酬に含めなくてよく、期の途中で金額が変わっても適正額なら全額損金算入出来るということでしょうか。もし通勤手当分を給料勘定で仕分け処理した場合でも役員報酬に含めないでよいということでしょうか。

上段については、居住場所が変わったなどの事情があれば、期の途中で金額が変わることはありえます。しかし、それは、通勤交通費で処理する必要がありますので、役員報酬に含めてはなりません。
勘定科目を分ける必要があるということで分かりました、どうも有り難うございました。

御連絡ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。
本投稿は、2016年07月22日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。